レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」
							医療用
								医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
							
						
						
					医師の処方により使用する医薬品
- 収載区分
 - 統一名収載
 - 先発・後発情報
 - 後発品(加算対象外)
 - オーソライズド
ジェネリック - -
 - 一般名
 - レボホリナートカルシウム100mg注射用
 - 英名(商品名)
 - Levofolinate
 - 規格
 - 100mg1瓶
 - 薬価
 - 1,537.00
 - メーカー名
 - 日医工
 - 規制区分
 - -
 - 長期投与制限
 - -
 - 標榜薬効
 - 抗悪性腫瘍薬〔活性型葉酸製剤〕
 - 色
 - -
 - 識別コード
 - -
 - [@: メーカーロゴ]
 
- 添付文書
 - 
													
PDF 2023年8月改訂(第1版)
 - 告示日
 - 2008年11月7日
 - 経過措置期限
 - -
 - 医薬品マスタに反映
 - -
 - 医薬品マスタ削除予定
 - 2026年10月版
 - 運転注意
 - 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
 - ドーピング
 - 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
 - CP換算
 - -
 - 長期収載品選定療養
 - -
 
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). レボホリナート・フルオロウラシル療法:胃癌<手術不能又は再発>及び結腸癌・直腸癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強。
2). レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法:結腸癌・直腸癌、小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強。
(効能又は効果に関連する注意)
国内では、本療法による手術後の補助療法については有効性及び安全性は確立していない。
用法用量
〈レボホリナート・フルオロウラシル療法〉
通常、成人にはレボホリナートとして1回250mg/㎡(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射開始1時間後にフルオロウラシルとして1回600mg/㎡(体表面積)を3分以内で緩徐に静脈内注射する。1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬する。これを1クールとする。
〈結腸・直腸癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法〉
・ 通常、成人にはレボホリナートとして1回100mg/㎡(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/㎡(体表面積)を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして600mg/㎡(体表面積)を22時間かけて持続静脈内注射する。これを2日間連続して行い、2週間ごとに繰り返す。
・ 通常、成人にはレボホリナートとして1回250mg/㎡(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして2600mg/㎡(体表面積)を24時間かけて持続静脈内注射する。1週間ごとに6回繰り返した後、2週間休薬する。これを1クールとする。
・ 通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/㎡(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/㎡(体表面積)を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして2400~3000mg/㎡(体表面積)を46時間かけて持続静脈内注射する。これを2週間ごとに繰り返す。
〈小腸癌、治癒切除不能な膵癌及び治癒切除不能な進行・再発の胃癌に対するレボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法〉
通常、成人にはレボホリナートとして1回200mg/㎡(体表面積)を2時間かけて点滴静脈内注射する。レボホリナートの点滴静脈内注射終了直後にフルオロウラシルとして400mg/㎡(体表面積)を静脈内注射するとともに、フルオロウラシルとして2400mg/㎡(体表面積)を46時間かけて持続静脈内注射する。これを2週間ごとに繰り返す。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 本療法の施行に際しては、白血球、血小板の変動に十分注意し、投与当日の白血球数あるいは血小板数等の検査により重篤な骨髄抑制が認められた場合には、骨髄機能が回復するまで投与を延期すること〔1.2、1.3、8.1、9.1.1、9.1.2、11.1.3参照〕。
7.2. 下痢、重篤な口内炎、重篤な白血球減少又は重篤な血小板減少のみられた患者では、それらの所見が回復するまで本療法を延期し、本療法を再開する場合には、フルオロウラシルの減量や投与間隔の延長等を考慮すること。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。
			