治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アルテルナリア1:1,000
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):4490400A1070
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- アレルゲンエキス(1)注射液
- 英名(商品名)
- Allergen extract
- 規格
- 2mL1瓶
- 薬価
- 4,332.00
- メーカー名
- 鳥居薬品
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- アレルギー用薬〔特異的減感作療法薬〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2019年7月改訂(第8版)
- 告示日
- 2008年12月19日
- 経過措置期限
- 2025年3月31日
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- 2009年3月版
- DIR削除予定
- 2026年10月版
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
気管支喘息(減感作療法)。
<効能又は効果に関連する使用上の注意>
本剤の投与開始に際し、皮膚反応テスト[スクラッチテスト(プリックテスト)、皮内テスト]又は特異的IgE抗体検査を行い、原因アレルゲンによるアレルギー性気管支喘息の確定診断を行う。
用法用量
皮膚反応で陽性の場合、1:1000000液0.02mLを初回量として皮下に注射し、1週2回約50%ずつ増量し、0.5mLに至れば1:100000液0.05mLにかえ、同様に増量しながら注射を続け、次第に高濃度の液とし、1:1000液0.5mLの維持量までに至らしめる。
但し、皮膚反応に応じ、初回の液の濃度及び量又は増量、投与間隔並びに維持量は適宜に定めうる。
<用法及び用量に関連する使用上の注意>
1.患者の状態によってアレルゲンに対する反応が変動することがあるので、投与量、濃度、増量、維持量等は個々の患者の症状を考慮して決定する。
2.増量を急速に行う場合は、患者の状態を勘案し入院又はそれに準じた管理下での投与を考慮する。
3.予期しない強い反応が起こる恐れがあるので、使用するエキスのロットが変わるときには前回投与量の25~50%を減ずることが推奨される。また、高濃度のアレルゲンエキスでは、同一ロットでもショック等の強い反応を誘発する恐れがあるので、患者の状態を十分に観察しながら濃度を上げる。
4.減感作療法の実施に際し、原因アレルゲンに陽性の患者に皮内反応テストを行い、皮内反応閾値を求める(その閾値及びその時々の患者の症状に応じ、初回投与濃度及び量、初回後の投与濃度又は量、投与回数、投与間隔並びに維持量は適宜定める)。
5.閾値の求め方:診断用アレルゲン皮内エキスに皮内反応用対照液(診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」:0.5%フェノール含有生理食塩溶液)を加えて10倍ずつ希釈し、1:10万、1:100万、1:1000万、要すれば更に1:1億倍液を調製し、最も希釈された液から、0.02mLずつ皮内注射し、皮内反応判定基準にしたがい、反応を判定する。陽性反応を呈した最低濃度(最大希釈度)をもって、その患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)とする。
6.初回投与濃度:通常、1:1000000液を初回に使用するが、患者の症状に応じ、又は特に過敏症の患者に対しては患者のアレルゲンに対する過敏度(閾値)を求め、初回投与濃度を決定することも必要である(治療エキスの初回投与濃度は、この閾値を更に10倍希釈した液を用いる)。この場合、治療エキスは治療用希釈液(治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」)を用いて所定の濃度まで希釈する。
7.増量及び投与回数:各回の投与後の患者の状態について問診し、その結果に応じ次回投与量を増減する(例えば前回の注射により発作を起こし、又は過大な局所反応を生じた時は増量を見合わせる)。また増量期間中の投与間隔は通常1週2回であるが、間隔が長引いた場合には増量せずに減量した方がよい(減感作療法は過量投与よりも過少投与の方が失敗例が少ない)。
8.維持量:患者の臨床症状が著明に改善されたら、その濃度をもって維持量とし、投与を継続する。真菌類の維持療法には1:1000液又はそれ以上に希釈した液が広く使用されている。高濃度の液を使用する場合は反応が強く現れることがあるので、特に小児及び高齢者に対しては注意して投与する必要がある。症状の改善を認めて直ちに本剤による治療を中止すると再発することもあるので、療法の持続は是非行うべきである。なお、維持量に達した場合でも患者の要因によって発作を誘発することがあるので、患者の容態を十分に観察しながら投与する。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。